自然を守る条約

2014年6月27日 (金)

日本がボン条約に批准しない理由

 ボン条約(移動性野生動物の種の保全に関する条約)は、1979年にドイツのボンで採択され、1983年11月に発効した環境条約の一つです。120カ国(2014年5月1日現在)が加盟していますが、日本は批准していません。
 日本がなぜボン条約に批准しないのかが、公式の場で明らかになったのが、2014年6月6日の衆議院環境委員会での質疑でした。日本維新の会の河野正美議員が質問をしました。
 ボン条約の批准について政府の答弁は「慎重に検討している」でした。しかしすでに採択から30年以上がたっています。さらに批准のデメリットを議員が質問したところ、水産庁次長は、小笠原のアオウミガメ漁、海鳥の混獲、商業捕鯨が困難になることを挙げていました。
 そして混獲については、ウミガメ類等は定置網、マグロ延縄漁業で、海鳥等はマグロ延縄漁業で混獲されているが、FAO(国連食糧農業機関 (*1)の措置や地域漁業管理機関(*2)の決定で混獲回避措置をしているとの答弁がありました。
 混獲が生息数減少の原因として対策が検討されているのが、ウミガメやアホウドリなどの海鳥、サメなどです。漁具の技術開発や制度の改善など混獲減少に向けた取り組みが積み重ねられています。
 この衆議院環境委員会での質疑によって、日本のボン条約批准に何が課題なのかが公式な場で明らかになり、批准に向けた取り組みへのきっかけになりました。
 またこの質疑では、3月31日の国際司法裁判所による南極海における第2期南極海鯨類捕獲調査についての訴訟の判決についてもふれています。その中で水産庁から、クジラ類は他の水産資源と同様に重要な食料資源という答弁がありました。この答弁をはじめ一連の答弁を聞いていると、漁業対象種は「資源」で「野生生物減少という環境問題ではない」という考えが、ボン条約を批准しない根源ではないかと思いました。
 人間が利用する生物もしない生物も、海の生態系を構成する生物であり、それが人間によって生息数が減少するのであれば、それは環境問題だと私は考えます。健全な海の生態系が土台にあるから、漁業を含む人間のくらしが成り立つと考えるからです。
 一方、水産庁の書類には「環境保護団体の圧力」という言葉がときどき見つかります。「資源」の確保と環境保護は対立しているという短期的に見た考えなのでしょうか。「資源問題」と考えるか「環境問題」と考えるかは、とくに捕鯨に関しては長く続いている議論です。そして小原秀雄JWCS名誉会長は「クジラは資源ではなく野生動物だ」と主張し続けてきました。
 ボン条約の批准は、利用が大前提の「資源」と、それ以外の、混獲されて「お金にならないから」と捨てられてきた海洋生物に対する見方を、「国際協力で海洋生態系を守る」方向へ転換する意味もあると思います。
 ボン条約やワシントン条約による海洋生物に関する規制は、混獲や水揚げに対する法執行など、陸上生物への対応よりも難しい課題があります。しかしワシントン条約事務局などのプレスリリースを見ていると、ボン条約、ワシントン条約、生物多様性条約などがそれぞれ連携し、FAOやインターポールなど国際機関も交えた会議がたびたび開かれ、その難しい課題をひとつひとつ解決していこうという動きがあります。
 そしてインターネットを使って情報を公開し、NGOに参加を呼びかける動きも強くなってきたように思います。例えば2014年3月にインターポールの環境犯罪部長と日本のNGOとの意見交換会が開かれ、JWCSも招かれました。そして6月25日にはインターポールから環境犯罪についての報告書(*3)が発行されたというお知らせのメールが来ました。
 30年以上も「慎重に検討」してきたボン条約に批准することは、急速に変わりつつある国際社会の動きに一気に追いつくきっかけになるかもしれません。
                                   (鈴木希理恵 JWCS理事)


<参考>
*1)FAO 混獲と破棄についてのウェブサイト(英文)
FAO「混獲管理と破棄低減に関する国際ガイドライン」は2012年に発行されています(英文)」
*2)地域漁業管理機関(RFMOs)
全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)、インド洋まぐろ類委員会(IOTC)、みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)
IUCNは地域漁業管理機関による混獲や破棄の管理について現状を評価した報告書を発行しています。(英文)
 P15の環境犯罪の中身の図がわかりやすいです。例えば違法漁業は年間110~300億米ドル(約1兆1000億~3兆円)の規模になっています。
 

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2013年7月25日 (木)

ラムサール条約CoP5からはじまったこと

2013年7月4日、東京・青山の国連大学で、ラムサール条約第5回締約国会議(釧路会議)開催20周年記念シンポジウム“ラムサール釧路会議(CoP5)+20”~20年前をふり返りつつ湿地とラムサール条約の将来を考える~が開催されました。
ラムサール条約は、ここ数年で登録湿地を倍増させるなど、日本も積極的に取り組んでいる環境系の国際条約の一つです。
生物多様性条約や、IUCNとの関連も深い条約の記念シンポジウムなので、情報収集のために参加してきました。

・シンポジウムの案内
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16734
・ラムサール条約と登録湿地(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/3.html

●釧路会議開催の背景
講演の部ではまず、条約ができた当時から釧路で開かれたCoP5までの経緯や、釧路会議で何が変わったのかといったことが、ラムサール条約の元事務局長のDaniel Navid氏と、元米国魚類・野生生物局、釧路会議副議長のLawrence Mason氏より紹介されました。

ラムサール条約は、1971年にイランのラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において採択された条約で、世界遺産条約や1972年のストックホルム会議がきっかけとなってできたワシントン条約、ボン条約などに先駆けて、世界で最初にできた自然環境の保全を目的とした条約です。
また、その後自然保護の大きな流れを生み出すリオ・サミット以来注目されるようになる「持続可能な利用」を、条約が採択された当時から大きな柱としていることが特徴です。

ラムサール条約はこのように世界に先駆けてできた条約であったために、当初は公用語が定まっていなかったり、資金メカニズムが整っていなかったりしたこともあり、初期の締約国会議では体制作りに力を注いでいたそうです。
特に当時はアジアの締約国が少なく、締約国を増やすためにアジアで締約国会議を開きたいという条約事務局の提案に答えたのが、今回メインテーマとなっている釧路会議です。

●まちづくりとしての国際会議
釧路会議は、後にラムサール条約だけでなく、ほかの自然保護系の国際条約のその後の締約国会議のあり方を変え、また条約の湿地保全の考え方における地元の理解と協力という部分に大きな影響を与えた、という言葉が複数の登壇者から出されました。

釧路の会議は20年たった今でも、あのときはすごかった、やった!と振り返りたくなると、釧路会議を経験した登壇者達に言わしめる、そこまで大きなインパクトを与えた一番の要因は、国際会議を誘致した釧路市の姿勢にあったのではないかと思います。

パネルリストの一人として講演された、元CoP5担当者で現在釧路市上下水道部長の鈴木信さんは、釧路市にとって、ラムサールCoP5はまちづくりそのものだった、と当時のことを語られました。
政府が責任を持つ会議をお祭りにしていいのか、という悩みを持ちつつ、都会でなく地方だからこそできる国際会議という意味で、お祭りにしなくてどう実施する、と考えて進めてきたというのです。
実際には、海外からの参加者の多くが毎日、会議の前と後に釧路市の行うさまざまなもてなしを受け、毎朝行われたガイドウォーク、小中学生のパレード、市民団体による講演会、日本文化体験などに参加して大きな感銘を受けたそうです。

実際、自分がいくつかの国際会議に参加した中でも、そこまで地元が国際会議の主催に近い形で関わっていた会議は経験したことがありません。
20年前にそんな先進的な会議が、しかも日本で行われていたということには驚きを感じました。

●日本における課題:湿地登録の基準と登録後の保全
ラムサール条約では、条約に加入する国々が、自国の湿地を条約で定められた国際的な基準に従って指定し、条約事務局へ通知することにより、指定された湿地は「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録され、いわゆる「ラムサール条約湿地」となります。

日本では、それぞれの湿地がこの国際的な基準である9つの定義に当てはまるかどうかに加えて、独自の基準として国の保護区であることと、湿地周辺の住民や自治体の同意が条件として加えられています。

ラムサール条約湿地に登録された後の保全と管理を考えれば、これらの条件が整っていることはもちろん望ましいことではありますが、逆にこの条件が整わなければラムサール条約湿地に登録できないというデメリットとなる場合もあります。

残された湿地が、ラムサール条約の保全の基準を十分満たしていても、国の保護区の網をかけることができなかったり、開発を求める地元の意向などによって同意が得られないとされたりする場合があるのです。

ラムサール条約湿地への登録をゴールでなく、自然環境保全の一手段として利用することを考えると、この2番目と3番目の条件が整わないことで、国際的にも重要とされている湿地が保全されない例としては、沖縄の泡瀬干潟ほか多くの湿地があります。

実際に環境省が国際基準に合致する湿地を選定した結果としてあげられたのは172カ所あり、国内で指定されているのは全体で46カ所しかありません。

本来の条約の趣旨から考えると、2番目、3番目の条件が整わないために湿地が登録できないということでは本末転倒となりかねません。日本独自のこの登録条件を活かしていくためには、国が積極的に地元合意にも働きかけ、登録湿地を増やしていくことに更に力を尽くす必要があります。

また、もう一つの問題は登録後の湿地の保全です。

平成24年に登録されたばかりの、福井県敦賀市の中池見湿地は、デンジソウやミズトラノオなどの絶滅が危惧される水生・湿生植物が確認されて、また地下には約40mにおよぶ、10万年の気候変動を記録した泥炭埋積物が確認されている貴重な湿地です(前述のラムサール条約と登録湿地(環境省)のホームページ参照)。

この湿地は、長い間この場所の保全を目指して活動してきた団体の努力の結果として、やっとラムサール条約湿地となったばかりであるにもかかわらず、湿地のすぐそばを新幹線が通る計画が持ち上がっています。

国として湿地の保全に責任を持つために2番目の条件を付加している日本なのですから、ぜひ登録湿地の保全のために、国としての責任をきちんと果たすことを期待したいと思います。

廣瀬光子 JWCSスタッフ

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