日本におけるスローロリスのペット取引についての論文に対するコメント
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日本でスローロリスを売買、貸し借り、無料であげても、インターネットで売ろうとしても「登録票」が必要です。登録票は環境省の登録機関(財団法人 自然環境研究センター)が 発行しています。
登録するには、スローロリスが輸入禁止になる2007年9月13日以前に取得した経緯を明らかにする書類が必要です。輸入禁止後に国内で繁殖した場合は親が登録されていて、繁殖の経緯の記録があるのが登録の条件になっています。( http://www.env.go.jp/nature/yasei/slow_loris/index.html )
つまり登録票のないスローロリスをうっかり買うと犯罪者になってしまうのです。
シンポジウム「密輸ペットから消費と絶滅を考える」まであと16日。
ゲストのトルシアさんから、発表資料が届きました。かわいいスローロリスの写真のオンパレード。そして初めて知る野生のスローロリスの生態。
「初めて」の情報がてんこ盛りのシンポジウムになりそうです。
ご参加、お待ちしています! 詳しくは http://www.jwcs.org/news/archive_event/081202.html
お申込みは E-mail event@jwcs.org まで。
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サルの輸入は原則禁止です
「国際取引禁止」の種以外のサル目(霊長目)全種が、ワシントン条約で「国際取引に許可が必要」になっています。しかも日本では感染予防法によって、ペットを目的としたサルの輸入は禁止されています。輸入が許可されるのは動物園や研究機関で、しかも生息していた地域が指定されています(http://www.maff.go.jp/aqs/hou/57.html#8-54)。
だからスローロリス属でなくても、サルを国内に持ち込めば違法です。
それなら種の識別なんて不要じゃないのか?いえいえワシントン条約対象種の国内での譲渡は種の保存法で規制されていますが、対象となるのは「国際取引原則禁止」の種だけです。「国際取引に許可が必要」の種は輸入する時に書類が整っていれば、売買は違法ではありません( http://www.env.go.jp/nature/yasei/leaflet_rs.html )。
だから国内でスローロリスの仲間が売買されていたとき、「スローロリス属か、そうでないか」は「種の保存法に違反するか、しないか」になるのです。
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ところでロリスは種類があります
ロリスはキツネザルやメガネザルと同じ原猿類に分類されるサルです。
そのロリス科は、アフリカに生息しているグループとアジアに生息しているグループに分けられます。アジアに生息しているグループのうち、スローロリス属が2007年9月から「国際取引禁止」になりました。
霊長目 ― ガラコ科 (アフリカ)
― ロリス科 ―アンワンティボ属 (アフリカ)― 2種
―ポットー属 (アフリカ)― 1種
―ニセポットー属 (アフリカ)―1種
―スレンダーロリス属 (アジア)― 2種
―スローロリス属 (アジア)― 4種 ←国際取引禁止!
・ベンガル(キタ)スローロリス
・ジャワスローロリス
・ピグミー(レッサー)スローロリス
・スローロリス―2亜種
*スンダスローロリス
*ボルネオスローロリス
種を偽って密輸されないよう、アジアのおもな国際空港の税関職員など政府の取締り担当者に向けて、スローロリスの識別と没収後の飼育についてのワークショップを開催しているのが、2月に来日するネカリス博士らです。日本ではJWCSが主催して開催することになりました。
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この事業はイギリスに本部のあるNGO、Care for the Wild International の助成で開催します。
じつは世界的な金融危機、急激な円高とポンド下落で開催が危ぶまれたのですが、関係者の努力でなんとか開催することになりました。だからシンポの運営はケチケチです。たくさんのボランティアの方に支えられて、シンポが開かれます。
シンポジウムのお知らせはこちら→ http://www.jwcs.org/news/archive_event/081202.html
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取引禁止は2007年9月から
締約国会議での決定は、会議終了(6月15日)から90日後(9月13日)に発効します。
JWCSは、2007年7月9日に財務省関税局、東京税関、大阪税関の監視部宛てに、「スローロリス類の駆け込み輸入警戒のお願い」を送付しました。会議直前の5月は1カ月の間にピグミー(レッサー)スローロリス90頭の密輸が発覚していました。ペット店では「今年の9月から販売ができなくなります 今が購入のチャンス!」と張り紙するところも。
初の逮捕者! 裁判
2008年1月16日、スローロリスの密輸で始めての逮捕者が出たとのニュースが入ってきました。埼玉県在住の父子が、2007年9月から11月にかけて3回にわたり、タイからスローロリスを密輸し、ネットを通じて販売していたという事件です。
種の保存法違反、感染予防法違反など。
じつはこの事件をJWCSのブログに書いたところ、ブログのアクセス数が急増しました。人気ペットのスローロリスが密輸だったのかも?とのショックがあったのでしょう。
この事件は3月から裁判が始まり、6月に判決が言い渡されました。
父 :懲役1年10ヶ月+罰金80万円
麻薬の密輸の前科あり
息子:懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)+罰金40万
この裁判の傍聴記も読んでみてください。→ http://jwcs.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_16b9.html
その後も2008年にはスローロリスの密輸に関して2件の逮捕がありました。
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シンポジウムまであと52日。ポスターが完成しました。明日、印刷して動物関係の講座のある学校などに発送します。冬休み前に掲示してくれるかな・・。
ポスターは斉藤たまきさんのデザインです。カメの口がかわいい → http://www.jwcs.org/
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2007年6月ワシントン条約締約国会議
「国際取引原則禁止」の動植物と「許可があれば取引してよい」の動植物とでは、同じ密輸でも罪の重さが違います。それに日本国内での流通が規制されるのは「国際取引原則禁止」の動植物だけ。
スローロリスの保全のため、カンボジアの提案を採択させるため各国のNGOが活動しました。2009年2月に来日する、スローロリス研究者 アンナ・ネカリス博士らの研究成果は、その主張の重要な裏づけとなりました。JWCSも日本での密輸の状況を締約国会議の会場でアピールしました。
そして8日、いよいよスローロリスが議題に。「国際取引原則禁止」のカンボジアの提案に対し、各国が賛成意見を述べていきます。そして日本政府とオブザーバー参加したJWCSが議長に指名されて賛成意見を述べ、満場一致で採択されました。(祝!)
そのアンナさんが2月のシンポのゲストです。野生のスローロリス、どんなくらしをいているのでしょう。 シンポジウムまであと53日!
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JWCS(NPO法人 野生生物保全論研究会)は、2009年2月に、スローロリスを事例とした密輸ペット問題のシンポジウムを開催します。 (詳しくは→ http://www.jwcs.org/ )
どうしてスローロリス?なぜ日本でシンポジウムをするの?そしてシンポジウム開催までの道のりをブログでご紹介します。
日本のペット需要が絶滅に加担している!
絶滅のおそれのある野生動物を日本はたくさん輸入してきました。とくにJWCSがスローロリスの問題に取り組むようになったのは、2007年のお正月あけに、その年に開かれるワシントン条約締約国会議にスローロリスを原則取引禁止にしようとカンボジアが提案するとの情報が入ってからです。
それまでスローロリスは、某タレントがペットにしていることがテレビで紹介されたりして、ペットとして人気がありました。だけどその時すでにスローロリスは絶滅のおそれがあるため、ワシントン条約で国際取引に許可が必要な動物。そういう許可が必要な動植物の国際取引の情報を集めたCITESトレード データベースを調べてみると、日本へ許可されたスローロリスの輸入は2000年以降ゼロ。一方で密輸は毎年摘発されていて、2006年、2007年は1年間に100頭を超える密輸が摘発されていました。日本人のペット需要が密輸を招き、生息地での絶滅に加担していたのです。
シンポジウム開催まで あと61日・・・・つづく
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6月12日 東京地方裁判所
この裁判は今年1月16日、ワシントン条約で商取引が禁止されている小型のサル、スローロリスをタイ王国から密輸し、日本国内で不正に売買した父子が逮捕された事件の裁判です。
父親がジーンズのポケットに入れるなどして密輸し、息子がネットなどを利用して販売していた事件で今回で結審。判決が出ます。
第1回裁判の傍聴記はこちら⇒ http://jwcs.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_16b9.html
第2回裁判の傍聴記はこちら⇒ http://jwcs.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/2_cd26.html
実は第3回の裁判も行われました。
5月29日 残念ながら私はこの裁判を傍聴できなかったので、傍聴した関係者より確認できた事実関係をお伝えします。
1.ピグミースローロリス関税法違反
2.平成19年2月27日父親がバンコクよりマダガスカルホシガメ5頭を不当に日本国内へ持ち込む。
平成19年3月1日息子がインターネットによりペットショップへ4頭計32万円で売却。残りの1頭に関しては個人に5万円の約束で譲り渡す。
そして、本日は判決が言い渡されました。
父:懲役1年10ヶ月+罰金80万円
息子:懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)+罰金40万
息子は裁判終了と同時に釈放(執行猶予付き判決のため)
父親は手錠をかけられ部屋を後にしました。
この後自身の罪を償うために刑に服します。
判決を聞いた私の率直な感想です。
「軽くない?」
罪に問う理由として裁判長は
1.利欲的で身勝手、巧妙な手口で常習性が顕著であり酌量の余地なし
2.ピグミースローロリス2頭とマダカスガルホシガメ4頭を死亡させたことは希少種が現に失われたということで結果は重大
3.領収書の日付を改ざんし、証拠隠滅を図っており悪質
4.父親は大麻取締り違反により懲役6年罰金刑150万に処せられ、その後5年以内に今回の事件を起こしており法遵守の気持ちが希薄
などをあげていました。
過去の罪を反省することなく、ただ彼にとって麻薬がピグミースローロリスやマダガスカルホシガメに代わっただけ。
命ってことを感じることは彼の中であったのでしょうか。
父親は一貫して無表情で、その表情からは彼の心の中を見て取ることはできませんでした。
また、息子に執行猶予がついたのは、
1.初犯であること
2.二度としないと誓っていること
3.叔父が指導監督をすることなどが理由のようです。
また息子に対して裁判長は「軽い気持ちでやったというが、決して軽いものではない」と言っていました。
息子さん、その言葉、心に響きましたか?
父親が手錠をかけられている最中、息子は父親と目で合図をしていました。
なんの合図であったか、うかがい知ることは出来ませんでした。
そして、法廷から出てきた息子は迎えに来ていた叔父とともに廊下で弁護士にお礼を言ったり談笑していました。罪の重さを感じていますか???
その顔からは罪の重さを感じるよりも自由になれた嬉しさを見て取れたのは私だけでしょうか…。
スローロリスなどの希少動物はその生息地を離れた時点で自然の中での彼らの位置を失い、実際は飼われて生きていたとしても死んだも同然であると考えないといけません。
そこで、生きているいるから絶滅はしていない、というのは人間側からの一方的な考え方ではないでしょうか。
自然界で考えたら、そこで生きてきた種がいなくなるということは、どういうことか。
その個体が暮らす森の中では植物や昆虫、その他の動物がそれぞれの役割を担って暮らしています。
その、なにが欠けても自然が崩れてしまうおそれがあることを知っていないといけません。
スローロリスを飼っているということは自然が崩れる可能性に荷担していること。
そして自然が崩れることはなにより人間の生活にも影響を及ぼします。
実際にアリューシャン列島の沿岸域では、ラッコが人間の捕獲によって減少し、ラッコの主食であるウニが増え過ぎ、ウニが食べるコンブが大打撃を受け、コンブから始まる食物連鎖に連なる魚介類が壊滅したという例があります。
種の保存法により国内での取引は規制されています。
国内繁殖を証明するものでない取引は禁止です。
もしも、それを知っていて買ったとしたら、その人も罪を犯しているのです。
今回ははじめての摘発と言うこともあり、売人のみの処罰となりましたが、次回は買った人も法廷に立つこともありうるし、やはり、罪の意識を感じるためにもそうあって欲しいと願います。
野生動物はペットではありません。
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